1990-05-28 第118回国会 参議院 国民生活に関する調査会 第4号
3の格差ほどこから生まれてくるかというのは、私は、文化的、構造的、規制的な要因がそれぞれありますが、最後にあります私の結論でございますが、「まとめ」をちょっと見ていただければ、若干楽観的なふうに私は今思っているんですが、結局この文化的な要因、構造的な要因、そして規制的な要因のどれが一番効果的であるか。
3の格差ほどこから生まれてくるかというのは、私は、文化的、構造的、規制的な要因がそれぞれありますが、最後にあります私の結論でございますが、「まとめ」をちょっと見ていただければ、若干楽観的なふうに私は今思っているんですが、結局この文化的な要因、構造的な要因、そして規制的な要因のどれが一番効果的であるか。
そこでいま公取委員長にぼくはだめ押しするんだけれども、こういうことはいまの段階では予想されない、しかし、それを裏返して言えば発動することなんだと、こう言うんだが、やはり私は考えられないということじゃなくて、この法律のいまさっき言った、幾つかの私が言ったこういう構造的規制、弊害規制が伴ってなおかつほかの手段で弊害の除去が行われなければこの企業分割、常業一部譲渡は、これはやっぱり発動するものである、発動
しかし、この法律の内容を見ますと、今日惹起されつつある諸問題に対応するには余りにも微温的ではないか、いわゆる構造的規制をという立場から見るならば、至るところに骨抜き的な要素が多分にあるということに対しては、われわれはこの法案そのものに満足をするという立場で審議をするわけにはいかないと思うのであります。
しかし、これはどういう意味で考慮されるべきかと申しますと、その構造的規制措置を命じるのが当該企業にとって非常に酷であるからそこをしんしゃくするというのではなく、たとえば重要な営業の一部譲渡によって企業分割をする、企業分割をしてできた二つの企業がございます場合に、そのあとの企業がちゃんと競争単位として有効に機能するかどうか、こういう点についてやはり考えなければいけない。
したがって、構造的規制措置が非常に重要であるので縛りをかける、特に協議、準司法手続となじまないような協議までかけるということであれば、翻って私的独占についても構造的規制などという大それたことは当然できないのだという解釈が出てくるおそれがありますから、その点の絡みで協議というのをはずせば、現行法の排除措置も多少は広がる可能性がある、そこが一応考えられるメリットでございます。
、これを削除しちゃって、そうして寡占規制法でございましたか、寡占規制法というような法律でやったらどうかというようなお話がありましたが、私は寡占規制法というのは、将来これはつくるつくらないは別といたしまして、もしそういうような考え方であるならば、寡占規制法というものをつくるとするならば、構造規制である営業の一部譲渡も当然寡占の状態のときに起きる問題でございますから、私は同調的値上げだけじゃなくて、構造的規制